全国高校野球OBクラブ連合は、マスターズ甲子園の開催をはじめ、各地方の高校野球OB大会を促進し、もって高校OB野球の振興と発展を図ることを目的とし、全国200万人と推計される元高校球児のハートを再燃させ、全国各地のOB/OG野球チームの始動と生涯スポーツとしての野球文化の発展、さらには活力ある熟年文化に寄与していくことを目指します。
全国高校野球OBクラブ連合定款 全国高校野球OBクラブ連合施行細則
<加盟希望OB校の皆様へ>
地方予選リーグにエントリーするOBチームは、マスターズ甲子園の主催団体である全国高校野球OBクラブ連合に加盟していることが必要です。加盟費は1校あたり1万円とし(※加盟時のみ納入、年会費は無し)、加盟により今後のマスターズ甲子園の代表OB試合に出場するための地方予選リーグに登録可能となります。加盟を希望するOB校は、以下のボタンより申込みを行って下さい。


なお、加盟費については、指定の口座に入金し、その振込票のコピーを大会事務局に郵送してください。指定の口座番号は、申し込み終了後の確認メールに記載されています。

※地方予選リーグに参加するOBチームは1チーム1校を原則としますが、高校が設立してまだ間もなく、35歳以上のOBを確保できない場合は3校以内で合同チームを結成し、その合同チームで地方予選リーグに参加することができます。その場合には、参加OB校ごとに全国高校野球OBクラブ連合に加盟することが必要です。
全国高校野球OBクラブ連合加盟校一覧はこちら
マスターズ甲子園・試合規則はこちら
<幹事校の皆様へ>
マスターズ甲子園2007〜2009大会の地方予選リーグ登録には、地方予選リーグのエントリーを行う必要があります。地方予選リーグのエントリーシートは、以下のボタンよりダウンロードすることができますので、必要事項を入力して事務局宛てにE-mail(添付ファイルでお送り下さい。
(地方予選リーグに出場するためには、上記OBクラブ連合への加盟が必要です。予選リーグのエントリーと併行して、OBクラブ連合への加盟がまだのチームは加盟を済ませてください)


  <全国高校野球OBクラブ連合事務局(大会事務局)> 
 〒657−8501
 神戸市灘区鶴甲3−11 神戸大学発達科学部・マスターズスポーツ振興支援室内
 TEL&FAX: 078-803-7885



第1章   総 則
(名 称)
第1条

この団体は、全国高校野球OBクラブ連合(略称全国OB連合)という。

(事務所)
第2条

全国OB連合は、主たる事務所を神戸市灘区鶴甲3−11神戸大学発達科学部マスターズスポーツ振興支援室内に置く。


第2章   目的及び事業
(目 的)
第3条

全国OB連合は、高校OB野球の振興と発展を図り、野球文化の発展に寄与するとともに、他のスポーツに対するモデル事業として、すべての人々が生涯を通じてスポーツに親しむことにより健康で豊かな生活を送れる社会の確立に寄与することを目的とする。

(活動の種類)
第4条

全国OB連合は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
(1) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 子どもの健全育成を図る活動

(事 業)
第5条

全国OB連合は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 主たる事業
1.高校OB野球に関する普及啓発と調査研究
2.各都道府県の高校野球OB大会の支援
3.マスターズ甲子園大会の主催
4.現役高校生の野球活動の支援
5.国内の野球団体との連携・協力
6.その他目的を達成するために必要な事業
(2) その他の事業
1.物品販売事業
2.出版事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号
に掲げる事業にあてるものとする。



第3章   会 員
(種 別)
第6条
全国OB連合の会員は、次の3種とする。

(1) 一般会員:
全国OB連合の目的に賛同して入会した高校硬式野球部OBチーム
(2) 賛助会員:
全国OB連合の目的に賛同して全国OB連合の事業に援助する個人及び団体
(3) 特別会員:
全国OB連合に特に功労のあった者で理事会の議決をもって推薦された個人および団体

(入 会)
第7条
一般会員又は賛助会員として入会しようとする者は、所定の方法により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
3 特別会員に推薦されたものは、入会の手続きを要せず、本人の承認をもって会員となる。


(入会金)
第8条
一般会員になろうとする者は、総会が定める入会金を納めなければならない。
2 賛助会員及び特別会員は、入会金を納めることを要しない。


(会 費)
第9条
一般会員及び賛助会員は、総会が定める会費を納めなければならない。
2 特別会員は、会費を納めることを要しない。


(資格の喪失)
第10条
会員は次の事由によってその資格を喪失する。

(1) 退会したとき。
(2) 本人が死亡、もしくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(3) 除名されたとき。

(退 会)
第11条
会員が退会しようとするときは、所定の退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。


(除 名)
第12条
会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 全国OB連合の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為があったとき。
(2) この定款又は法令に違反したとき。

(拠出金品の不返還)
第13条
既に納められた入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。



第4章   役員及び職員
(役 員)
第14条

全国OB連合には、次の役員を置く。

(1) 理 事   3名以上
(2) 監 事   1名以上
2 全国OB連合には、理事長を1人置かなければならない。
3 全国OB連合には、副理事長を1人以上置くことができる。

(役員の選任等)
第15条

理事及び監事は総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、役員になることができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 破産者で復権を得ないもの
(3) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(4) 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律4条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなっくなった日から2年を経過しない者
(5) 暴力団の構成員等
(6) 特定非営利活動促進法第43条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
役員は法第20条に適合し、その構成は、法第21条に適合しなければならない。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を越えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。
5 監事は、理事又は全国OB連合の職員を兼ねることができない。


(理事の職務)
第16条
理事長は、全国OB連合を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、全国OB連合の業務を執行する。

(監事の職務)
第17条
監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) 全国OB連合の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、全国OB連合の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又は全国OB連合の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。

(役員の任期)
第18条
全国OB連合の役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後も、後任者が就任するまでは、その職務を行う。

(欠員補充)
第19条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞 なくこれを補充しなければならない。

(役員の解任)
第20条
役員が次の各号の1に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため、その職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 著しい職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない言動があると認められるとき。

(役員の報酬と費用の支弁)
第21条
役員は無報酬とする。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を支弁することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職 員)
第22条
全国OB連合の事務を処理するために、必要な職員を置く。
2 職員は理事長が任免する。


第5章   会長及び副会長
(会長及び副会長)
第23条
全国OB連合には、理事会の承認を得て、会長及び副会長を置くことができる。
2 会長及び副会長は、全国OB連合の重要な事項について、理事長に意見を述べることができる。
3 会長及び副会長は無報酬とする。



第6章   総  会
(種 別)
第24条
全国OB連合の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)
第25条
総会は、一般会員をもって構成する。
2 賛助会員及び特別会員は、オブザーバーとして総会に出席し、議長の許可を得て意見を述べることができる。


(機 能)
第26条
総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算
(5) 役員の選任及び職務
(6)
(7) その他運営に関する重要事項

(開 催)
第27条
通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の1に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 一般会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第17条第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招 集)
第28条
総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、少なくとも10日前までに通知しなければならない。


(議 長)
第29条
総会の議長は理事長がこれに当たる。

(定足数)
第30条
総会は一般会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議 決)
第31条
総会における議決事項は、第28条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した一般会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りでない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した一般会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


(表決権等)
第32条
各一般会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のために総会に出席できない一般会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の一般会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した一般会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する一般会員は、その議事の議決に加わることができない。


(議事録)
第33条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所
(2) 一般会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。


第7章   理事会
(構 成)
第34条

理事会は、理事をもって構成する。


(権 能)
第35条
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事務局の組織及び運営に関する事項
(4) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第53条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開 催)
第36条
理事会は、次の各号の1に該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第17条第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招 集)
第37条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を、少なくとも5日前までに理事に通知しなければならない。


(議 長)
第38条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)
第39条
理事会における議決事項は、第37条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の2分の1以上の同意があった場合は、この限りでない。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


(表決権等)
第40条
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。


(議事録)
第41条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。


第8章   資産及び会計
(資産の構成)
第42条

全国OB連合の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(資産の区分)
第43条
全国OB連合の資産は、これを分けて主たる事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)
第44条
全国OB連合の資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決による。

(会計の原則)
第45条
全国OB連合の会計は、次に掲げる原則に従って、行わなければならない。

(1) 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
(2) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明りょうに表示したものとすること。
(3) 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

(会計の区分)
第46条
全国OB連合の会計は、これを分けて主たる事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)
第47条
全国OB連合の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第48条
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。


(予備費の設定及び使用)
第49条
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。


(予算の追加及び更正)
第50条
予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第51条
全国OB連合の事業報告書、収支報告書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、理事会の議決及び監事の監査を受け、総会に報告しなければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。


(事業年度)
第52条
全国OB連合の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

(臨機の措置)
第53条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。


第9章   定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第54条

全国OB連合が定款を変更しようとするときは、一般会員の2分の1以上が出席した総会において、その出席者の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。


(解 散)
第55条
全国OB連合は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議
(2) 目的とする事業の成功の不能
(3) 一般会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
2 前項第1号の事由により全国OB連合が解散するときは、一般会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第56条
全国OB連合が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会において一般会員総数の4分の3以上の議決を経て選定した者に帰属する。

(合 併)
第57条
全国OB連合が合併しようとするときは、総会において一般会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。


第10章   公告の方法
(公告の方法)
第58条

全国OB連合の公告は、全国OB連合の主たる掲示場に掲示するとともに、官報に掲載する。



第11章   雑  則
(細 則)
第59条

この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。



附 則  この規約は、平成18年4月14日から施行する。





第1章   組 織
(マスターズ甲子園実行委員会)
第1条

理事会に、マスターズ甲子園実行委員会を置く。
2 マスターズ甲子園実行委員会は、マスターズ甲子園開催に必要な企画、準備及び実施に関すること、並びに、関係機関及び団体との連絡調整に関する事務処理を行う。


(マスターズ甲子園実行委員長及びマスターズ甲子園実行委員会)
第2条

マスターズ甲子園実行委員長は、理事会において、理事の中から選任する。
2 マスターズ甲子園実行委員長は、マスターズ甲子園に係る一切の権限を有し、その限りにおいて、全国OB連合の代表権を有する。
3 マスターズ甲子園実行委員長の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合の任期は、前任者の残存期間とする。
4 マスターズ甲子園実行委員は、マスターズ甲子園実行委員長が任免する。


(地方予選リーグ連絡協議会)
第3条

マスターズ甲子園実行委員会に、地方予選リーグ連絡協議会を置く。
2 地方予選リーグ連絡協議会は、地方予選リーグの実施に関する事項について審議し、マスターズ甲子園実行委員会に意見を具申するとともに、同委員会の諮問に応ずる。
3 地方予選リーグ連絡協議会は、マスターズ甲子園実行委員長及び各地方予選リーグの代表者1名をもって構成する。



第2章   会  員
(入会・定款第7条)
第4条

入会の申込みは、所定の登録用紙またはWebにより行うものとする。
2 理事長は、地方予選リーグ又は幹事校(以下、本条及び次条において「地方予選リーグ等」という)の申立てに基づき、一般会員の入会に関する事務を、当該都道府県に関するものに限り、地方予選リーグ等に委ねることができる。この場合、一般会員として入会しようとする者は、所定の方法により、地方予選リーグ等に申し込むものとし、地方予選リーグ等は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。地方予選リーグ等が入会を認めた場合は、速やかに、理事長に報告しなければならない。
3 地方予選リーグ等は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。


(退会・定款第11条)
第5条

第4条第2項の場合において、退会に関する事務は、地方予選リーグ等が扱う。


(一般会員の権限)
第6条

一般会員でない者は、マスターズ甲子園の代表OB試合への出場資格を有しない。


(会費・定款第9条)
第7条

一般会員及び賛助会員は、毎年度6月30日までに年会費を納入しなければならない。ただし、新規加盟会員にあっては、加盟申請時に納入するものとする。



第3章   理  事
(理事・定款第14条)
第8条

理事は、当分の間、3名程度置く。



第4章   総  会
(開催・定款第27条)
第9条

通常総会は、マスターズ甲子園開催の前日に開催する。


(総会の出席者)
第10条

総会は、地方予選リーグ又は幹事校の代表者1名が出席することを原則とする。この場合、当該代表者は、総会までに各支部又は各都道府県の一般会員の意見を取りまとめ、総会では各支部又は各都道府県の一般会員を代理して議決権を行使するほか、総会後は、その決議事項を各支部又は各都道府県の一般会員に周知させることを要する。
2 前項の規定に関わらず、通常総会には、マスターズ甲子園の代表校の代表者1名が被代表校を代理して出席することができる。この場合、当該代表者は、総会までに被代表校の意見を取りまとめ、総会では被代表校を代理して議決権を行使するほか、総会後は、その決議事項を被代表校に周知させることを要する。
3 前2項の規定に関わらず、すべての一般会員の代表者1名は、総会に出席し、議決権を行使することができる。



第5章   資産及び会計
(入会金・定款第8条)
第11条

入会金は、10,000円とする。


(会費・定款第9条)
第12条

年会費は、当分の間、0円とする。


(マスターズ甲子園参加費)
第13条

甲子園球場使用関係費は、代表OB試合に申請した各地方予選リーグが、マスターズ甲子園・代表OB試合に代表校を送り甲子園を使用するための分担金として、平等に負担する。
2 マスターズ甲子園の参加費は、次のとおりとする。

(1) 代表OB試合   1リーグ    500,000円
(2) キャッチボール  参加選手1人    1,500円

附 則  この規約は、平成18年4月14日から施行する。