| (1) |
一般会員: |
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全国OB連合の目的に賛同して入会した高校硬式野球部OBチーム |
| (2) |
賛助会員: |
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全国OB連合の目的に賛同して全国OB連合の事業に援助する個人及び団体 |
| (3) |
特別会員: |
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全国OB連合に特に功労のあった者で理事会の議決をもって推薦された個人および団体 |
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(入 会)
第7条
一般会員又は賛助会員として入会しようとする者は、所定の方法により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
3 特別会員に推薦されたものは、入会の手続きを要せず、本人の承認をもって会員となる。
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(入会金)
第8条
一般会員になろうとする者は、総会が定める入会金を納めなければならない。
2 賛助会員及び特別会員は、入会金を納めることを要しない。
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(会 費)
第9条
一般会員及び賛助会員は、総会が定める会費を納めなければならない。
2 特別会員は、会費を納めることを要しない。
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(資格の喪失)
第10条
会員は次の事由によってその資格を喪失する。
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| (1) |
退会したとき。 |
| (2) |
本人が死亡、もしくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散したとき。 |
| (3) |
除名されたとき。 |